第7款 単位の修得及び卒業の認定
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定
(1) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間において学習活動を行い,その成果が第4款に定めるねらいからみて満足できると認められる場合には,総合的な学習の時間における学習活動について,単位を修得したことを認定しなければならない。
(3) 学校においては,生徒が1科目を2以上の年次にわたって分割履修したとき又は総合的な学習の時間における学習活動を2以上の年次にわたって行ったときは,各年次ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものとする。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 卒業までに修得させる単位数
学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合,卒業までに修得させる単位数は,74単位以上とする。なお,普通科においては,学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数は,合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
3 各学年の課程の修了の認定
学校においては,各学年の課程の修了の認定については,単位制が併用されていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする。
4 大学入学資格検定合格科目の単位認定
学校においては,定時制又は通信制の課程に在学する生徒が,入学以前又は在学中に大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより,その受検科目について合格点を得た場合には,それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。
5 別科の科目の単位認定
学校においては,別科において,この高等学校学習指導要領に定めるところに準じて,別科の科目を生徒が修得した場合には,それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。