第3款 各教科・科目の履修等
第3款 各教科・科目の履修等 1 必履修教科・科目 すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。… 続きを読む »
第3款 各教科・科目の履修等 1 必履修教科・科目 すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。… 続きを読む »
3 専門教育に関する各教科・科目 各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目及びその単位数について,下の表に掲げる各教科・科目及び設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定める… 続きを読む »
第2款 各教科・科目及び単位数等 1 卒業までに履修させる単位数等 各学校においては,卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数並びに卒業までに行う総合的な学… 続きを読む »
第1款 教育課程編成の一般方針 1 各学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態,課程や学科の特色,生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して,適切… 続きを読む »